OUR SERVICES

サービス案内

日本の不動産のご購入から、購入後の賃貸管理・民泊の管理・ご売却まで、海外にお住まいのまま同じ窓口にご相談いただけます。

  • 宅地建物取引業 東京都知事(1)第113344号
  • 賃貸住宅管理業者登録 国土交通大臣 (01) 第010549号
  • 住宅宿泊管理業者登録 国土交通大臣 (01) 第F06060号
  • 行政書士 東京都行政書士会 第20161333号(代表者)
  • 申請取次 東京出入国在留管理局長 届出済 No.132021200019
OUR THREE PILLARS

海外投資家のための3つの専門サービス

BROKERAGE

購入の仲介

海外にお住まいの投資家の物件のご購入を、多言語でお手伝いします。

  • 物件のご提案と調査
  • ビデオ通話(担当者が物件から中継)または現地での内見
  • お申し込みと価格・条件の調整
  • 重要事項説明・電子署名による契約手続き

担当: 当社(宅地建物取引業)

詳しく見る: 購入の仲介
PROPERTY MANAGEMENT

賃貸管理・民泊の管理

ご購入後の物件をお預かりし、家賃のご送金と毎月のご報告まで行います。

  • 入居者募集・審査・契約手続き
  • 家賃の受け取りとご送金、修繕の手配
  • 民泊(住宅宿泊事業)の管理
  • 毎月の収支報告と年1回の管理業務報告書

担当: 当社(賃貸住宅管理業・住宅宿泊管理業 国土交通大臣登録)

詳しく見る: 賃貸管理・民泊の管理
LEGAL & VISA

法人設立・在留資格

日本法人の設立や在留資格の手続きを、行政書士がお受けします。

  • 日本法人(GK / KK)の設立の書類(定款など)の作成。登記は提携の司法書士が行います
  • 在留資格の申請の取次
  • 民泊の届出の書類の作成
  • 書類に関する無料のご相談(行政書士の業務の範囲)

担当: 当社の代表者が運営する行政書士事務所(当社とは別のご契約)

詳しく見る: 法人設立・在留資格
BROKERAGE

購入の仲介

物件のご提案から、内見、お申し込み、重要事項のご説明、契約、決済・引渡しまで、宅地建物取引業の当社がご案内します。

取扱エリア

日本全国の物件を扱います。数は掲載中の物件です。押すと、その県の物件一覧を開きます。

  • 東京都
  • 神奈川県
  • 埼玉県
  • 千葉県
  • 山梨県
  • 静岡県
  • 長野県

内見の方法

  • ビデオ通話

    担当者が物件から中継し、室内や周りの様子をその場でご覧いただけます。

  • 現地での内見

    来日のご予定に合わせて、担当者が物件をご案内します。

  • 3D Tour

    撮影した物件は、物件ページで室内を3Dでご覧いただけます。

ご売却

ご売却も同じ窓口でご相談いただけます。相場に基づく価格のご提案から、買主との手続きまでお手伝いします。

PROPERTY MANAGEMENT

賃貸管理と民泊の管理

ご購入後の物件は、賃貸住宅管理業・住宅宿泊管理業の登録を持つ当社がお預かりします。

賃貸管理

  • 入居者の募集(客付けの仲介)・審査・契約
  • 家賃の受け取りとご送金
  • 修繕・原状回復の手配
  • 入居者・近隣の方からのご連絡への対応

山梨県・静岡県・長野県の物件は、当社がお受けし、地元の管理会社と連携して管理します。そのほかの道府県の物件の管理は、地元の管理会社の体制を確かめたうえで、物件ごとにご相談させていただきます。

毎月のご報告

ご報告の例(家賃10万円の場合)
家賃の入金
¥100,000
管理料(家賃の5%)
−¥5,000
消費税
−¥500
修繕などの費用
¥0
ご送金額
¥94,500

金額は計算の例です。管理料の率は管理受託契約で決めます。

送金のあと、ご登録の言語でお知らせのメールが届き、マイページの「保有物件」で毎月の収支報告(11言語のPDF)をご覧いただけます。年に1回、賃貸住宅管理業法で決まった管理業務報告書をお渡しし、内容をご説明します。

住宅宿泊管理業者登録 国土交通大臣 (01) 第F06060号

民泊(住宅宿泊事業)の管理

住宅宿泊事業法の届出をした住宅を、宿泊施設として貸し出すときの管理をお受けします。日本にお住まいでない方が運用するときは、登録を受けた住宅宿泊管理業者への委託が必要です。

  • 宿泊者の衛生と安全の確保(清掃、非常時の案内など)
  • 外国語での設備の使い方・交通・非常時の連絡先の案内
  • 宿泊者名簿の作成と本人確認
  • 近隣の方への説明と、苦情への対応

貸し出せるのは年180日までで、自治体の条例で区域や期間が制限されていることがあります。マンションは、管理規約で民泊を認めているかも確かめます。届出の書類は、当社の代表者が運営する行政書士事務所が作成します。

END-TO-END PROCESS

ご購入までの流れ

ご相談から決済・引渡しまで、それぞれの段階でお客様にお願いすることと、当社が行うことです。

どの段階も、来日せずに進められます(現地での内見もできます)。お申し込みのあとは、マイページで進み具合をご確認いただけます。

  1. ご相談・内見

    ご都合に合わせて
    お客様にお願いすること
    ご希望(エリア・予算・利回りなど)のお知らせと、内見の日時のご選択
    当社が行うこと
    物件のご提案と、ビデオ通話または現地での内見のご案内
  2. お申し込み

    1〜2週間
    お客様にお願いすること
    物件のページから、ご希望の価格と時期をオンラインでお送りいただきます
    当社が行うこと
    売主と価格・条件を調整します
  3. 物件の調査

    1〜2週間
    お客様にお願いすること
    オンラインの本人確認と、ご住所に郵便で届くコードの入力
    当社が行うこと
    物件の権利や法令上の制限を調べ、重要事項のご説明を準備します
  4. 売買契約

    お客様にお願いすること
    重要事項のご説明(オンライン)を受け、売買契約書に電子署名
    当社が行うこと
    宅地建物取引士による重要事項のご説明と、契約書の作成
  5. 決済・引渡し

    契約から2〜4週間
    お客様にお願いすること
    代金のご送金と、登記に要る書類のご用意
    当社が行うこと
    提携の司法書士による所有権の移転の登記の手配と、お引渡し
  6. 引渡しのあと: 賃貸管理の開始(ご希望の方)

    お客様にお願いすること
    管理受託契約の内容のご確認
    当社が行うこと
    入居者の募集、または今の入居者の引き継ぎ
COST TRANSPARENCY

費用の透明性

ご購入時と保有中にかかる費用と、その支払先です。ご購入時の費用は、価格を入れると目安が出ます。正確な額は物件ごとにご案内します。

ご購入時にかかる費用

物件の種別
合計の目安¥2,106,000
価格の約7.0%
仲介手数料(価格の3%+6万円に消費税。400万円を超える物件)
支払先: 仲介業者
¥1,056,000
不動産取得税(推計・物件種別により税率が異なります)
支払先: 都道府県税事務所
¥540,000
登録免許税(所有権移転等)
支払先: 法務局
¥270,000
印紙税(売買契約書用等)
支払先: 収入印紙/税務署
¥10,000
司法書士報酬・その他実費(目安)
支払先: 司法書士
¥230,000

ご保有中にかかる費用

固定資産税・都市計画税
標準税率1.4%+都市計画税上限0.3%(固定資産税評価額に対して)
市区町村
管理費・修繕積立金
管理組合
賃貸管理手数料
賃料の5%(税別、目安)
当社(賃貸管理業者)
損害保険料
損害保険会社
税務申告代行料
提携税理士

物件ごとの費用と利回りは、物件ページでご覧いただけます。

物件一覧を見る

不動産取得税と登録免許税は、固定資産税評価額を価格の6割として計算した目安です。固定資産税などの精算金は、別に日割りで計算します。

FAQ

よくあるご質問

ご購入の前に

外国籍・日本非居住者でも不動産を購入できますか
はい。国籍や居住地に関わらず、日本の不動産を購入いただけます。当社は在外外国人投資家のお客様を専門にサポートしております。
ビザや在留資格は必要ですか
不動産の購入自体にビザや在留資格は必要ありません。日本での法人設立やご滞在をご検討の場合は、当社の代表者が運営する行政書士事務所が在留資格の申請をお受けします(当社とは別のご依頼です)。
日本語が話せなくても手続きできますか
はい。日本語、英語、中国語(簡体字・繁体字)、韓国語、ベトナム語、スペイン語、ポルトガル語、フランス語、インドネシア語、タイ語にて対応いたします。
一度も来日せずに購入まで完結できますか
はい。内見はビデオ通話で、契約は電子署名で行えるため、来日せずにご購入まで進められます。
東京都の免許で全国の物件を扱えますか
はい。宅地建物取引業の免許は、事務所のある都道府県の知事(2つ以上の都道府県に事務所を置くときは国土交通大臣)から受けるもので、扱える物件の場所は限られません。当社は東京都知事(1)第113344号の免許で、日本全国の物件の売買の仲介をお受けします。東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・山梨県・静岡県・長野県の外の物件は、物件を扱う地元の不動産会社と協力して、現地でのご案内をします。

お手続き

日本の銀行口座は必要ですか
必須ではありません。お手続きの詳細は個別にご案内いたします。
海外からの送金はどうすればよいですか
代金は、決済の日までに海外の銀行口座から日本の指定の口座へお送りいただきます。日本の銀行口座が無くても進められます。送金先・時期・送金の目的の書き方などは決済の前にご案内し、着金まで日数がかかることも考えて日程をご提案します。
登記にはどんな書類が要りますか
主に、お住まいの国の政府などが出すご住所の証明書とその訳文、司法書士への委任状です。日本に住所の無い方は、日本国内の連絡先(個人または会社)も登記します(2024年4月から)。用意する書類は国によって違うため、提携の司法書士がご案内し、当社が日程と取り寄せをお手伝いします。

ご購入のあと

購入後の賃貸管理はどこまで任せられますか
入居者募集から契約、賃料回収・送金、修繕対応まで、賃貸管理業務全般を一括してお任せいただけます。
空室になった場合はどうなりますか
当社にて速やかに入居者募集を行い、空室期間の最小化に努めます。
購入後の報告はどう届きますか
管理をお任せいただいた物件は、毎月の送金のあと、ご登録の言語でお知らせのメールが届き、マイページの「保有物件」で収支報告(11言語のPDF)をご覧いただけます。年に1回、賃貸住宅管理業法で決まった管理業務報告書をお渡しし、内容をご説明します。
民泊として運用できますか
住宅宿泊事業法の届出をした住宅は、年180日まで宿泊施設として貸し出せます。自治体の条例で区域や期間が制限されていることや、マンションの管理規約で民泊を認めていないことがあるため、物件ごとに確かめてご案内します。日本にお住まいでない方の運用には、登録を受けた住宅宿泊管理業者への委託が必要で、当社がお受けします。届出の書類は、当社の代表者が運営する行政書士事務所が作成します。
将来売却したくなった場合のサポートは
ご売却時も同じ窓口でご相談いただけます。市場分析に基づく適正価格のご提案から、買主対応まで一貫してサポートいたします。

税金・法務

日本での確定申告はどうすればよいですか
提携税理士をご紹介し、非居住者の確定申告手続きをサポートいたします。
日本に法人を設立して購入することはできますか
はい。不動産管理会社や日本市場進出のための子会社などの日本法人(GK / KK)は、当社の代表者が運営する行政書士事務所が設立の書類(定款など)を作成し、提携の司法書士が設立の登記を行います。
不動産に関する法的な相談は誰にすればよいですか
当社の代表者が運営する行政書士ファミリー法務事務所が、法人設立・在留資格・契約書などの書類に関するご相談に無料でお答えします。もめごとに関するご相談には弁護士をご紹介します。
外為法の報告は必要ですか
日本に住所の無い方が投資のために日本の不動産を取得したときは、取得から20日以内に、日本銀行を通じて財務大臣へ報告します(外国為替及び外国貿易法)。2026年4月からは、居住用などを除き、取得の目的を問わず報告が必要です。報告書の作成をお手伝いし、当社が代わりに提出することもできます。
納税管理人は必要ですか
日本に住所の無い方が、日本で確定申告をしたり固定資産税を納めたりするときは、日本に住む方や会社を納税管理人に決めて、税務署や市区町村に届け出ます。提携の税理士をご紹介し、届出までお手伝いします。

まずはオンラインでご相談ください

ビデオ通話で、物件探しからご購入後の管理までご相談いただけます。物件のご質問には、AIコンシェルジュがいつでもお答えします。

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